学事案内 : 学生生活案内
 
 

学生生活準則
第1章 総則
第1条 学生準則は清心神学大学院大学校の学生が遵守しなければならない事項を規定することを目的とする。

第2章  学生証
第2条 入学手続きを完了した学生は学生証の交付を受けなければならない。
第3条 学生は校内・外で学生証を携帯しなければならず、この大学校教職員の証明呈示要求があるときにはいつでも呈示しなければならない。
第4条 学生証は他人に貸与したり、譲渡できない。
第5条 学生証を携帯していなかった者は授業および試験を受けることができず、図書館利用等、各種学校施設を利用することができない。
第6条 学生証を紛失したときは、その事由を明示した再発給申請書を作成して学生課へ申請しなければならず、所定の手数料を納付しなければならない。

第3章 集会・結社
第7条 学生のすべての集会・結社は学生処を経由し、総長の承認を受けなければならない。
第8条 学生が団体活動または行事をしようとするときには、行事7日前に、学生処に行事許可願いを提出しなければならない。
第9条 学生が印刷物を配布したり、立て札を立てたりするときには、学生処長の承認を受けなければならない。
第10条 学生は不法団体に加入したり、その活動をすることができない。
第11条 学生会集会あるいは団体行為が設置目的に違反し、校内秩序を紊乱するときには、総長はこれを解散して関係学生を懲戒することができる。
第12条 学生が校外行事に参席しようとするときには、行事参加7日前(公休日を含む)までに、認定できる根拠書類を添付して許可願いを提出し、総長の承認を受けなければならない。
第13条 許可された校外行事参加期間は、授業に参加したものとみなす。
第14条 学生は総長の許可なく、学外行事に団体として参加することができない。
第15条 総長の動員指示があるときには必ず参加しないといけない。
第16条 国家的行事以外には、試験期間中に学外行事に参加することができない。
第17条 学生たちが学内・外および他大学との連合行事をしようとするときには、学生会自治機構およびサークルは行事許可願いを提出して学生処長の承認を受けなければならず、学生会は行事許可願いを学生処へ提出して総長の承認を受けなければならない。
第18条 校内で一般人を対象とする集会をしようとするときには、第12条と同じ許可を受けなければならない。一般人を対象とする行為というのは、本校教職員、学生、あるいは外来人などを対象とする行為をいい、印刷物、掲示関係、示威、署名運動、投票、世論調査および拡声器の使用等の大きな音を伴う行為を含む。

第4章 団体活動
第19条 同一な趣旨と目的を持った8人以上の学生がサークル活動をしようとするときには、次の各号の書類を取りそろえて、毎学年はじめ総長の承認を受けないといけない。
1.サークル登録申請書
2.代表学生の準則遵守覚書
3.代表学生カード
4.指導教授同意書
5.事業計画書
6.沿革およびサークル紹介
7.会員名簿
8.会則
第21条 承認されたサークルの部屋は学生処長の承認のもと割り当てられ、活動が不振で、学則を違反したサークルは退室させる。
第22条 各サークルは必ず指導教授の指導下で各種行事を進行して、その結果を学生処長へ報告しなければならない。
第23条 各学生団体(学生会、サークル)の代表者は、毎学年はじめ事業計画書を作成して、該当指導教授の承認を受けないといけない。
第24条 各学生団体(学生会、サークル)の活動に必要な経費支出は、該当指導教授の承認を受けて執行し、その結果を該当指導教授へ報告しなければならない。

第5章 学生会幹部立候補資格基準

第25条 総学生会政府立候補者の資格基準は次のとおりである。
1.登録学期:2学期以上登録を終えた者。
2.成績:直前学期に9学点を申請して、直前学期平均成績が2.0以上である者。
3.有期停学以上の懲戒処分を受けていない者。


付則
1.本規則に規定されていない事項は、教務委員会の意見に従う。
2.この準則は2004年3月1日から施行する。
3.この準則は2006年3月1日から施行する。